東北屈折矯正研究会 会則

【 更新日:2002/03/09 】

第1条(名称)
本会は、東北屈折矯正研究会と称する。

第2条(目的)
本会は、屈折矯正医療に関する研究を進め、学問の発展向上を図ると共に会員相互の連携と親睦を深めることを目的とする。

第3条(事業)
1.本会は、第2条の目的を達成するため、年1回の学術集会を開催する。
2.その他、本会の目的を達する為に必要な事業を行う。

第4条(会員・賛助会員)
1.会員:本会の目的に賛同し、これに関する研究その他の業務に従事する眼科医および研究者をもって会員とする。本会に入会を希望する者は、住所、氏名、所属を明記し、本会事務局に申し込み役員会の承認を要する。
2.賛助会員:本会の目的に賛同する団体。

第5条(会費)
1.会員ならびに賛助会員から徴収する。
2.会費の額は役員会で決定し、毎年3月末に徴収する。

第6条(役員)
本会は、会員の中から次の役員を置く
(1) 代表世話人 1名
(2) 世話人 若干名
(3) 監事 1名

第7条(役員の職務)
本会の役員は、次の職務を行う。
1.代表世話人は、本会を代表して会務を処理する。
2.世話人は、世話人会を組織し、本会の運営に関する事項を処理する。
3.監事は、本会会務、運営の会計に関する監査を行う。

第8条(会議)
1.会議は定期総会、臨時総会、及び役員会とする。
2.本会の定期総会、定例役員会は学術集会当日に開催することを原則とするが、臨時総会ならびに臨時役員会は代表世話人が随時招集することができる。
3.役員会では会費、入会希望者の承認、会計報告、次回の学術集会の場所、日程、役員変更、会の運営等について協議、検討する。
4.総会における議長は出席者の互選により選出する。

第9条(総会)
総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ成立しない。総会の承認及び決議には出席者の過半数を要する。

第10条(役員の選出)
役員の選出に当たっては、次の通りとする。
1.世話人、監事は会員の中から総会において選出する。
2.代表世話人は、世話人の中から役員会において選出する。
3.監事は、本会の他の役員を兼任することはできない。
4.役員の任期は、それぞれ2年とする。ただし、再任を妨げない。

第11条(顧問)
1.本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は世話人の推薦により役員会で検討し、承認が得られた場合は代表世話人より招聘する。
3.顧問は会長の諮問に応じ総会に出席できるが、議決に加わることはできない。

第12条(会計)
1.本会事業遂行に要する費用は会費、学術集会参加費、寄付金およびその他の収入をもってこれに当てる。
2.本会の会計年度は、9月1日より8月31日までとする。
3.学術集会参加費は当日徴収する。
4.予算、決算は役員会の議を経て総会の際に報告し、会員の承認を得るものとする。

第13条(事務局)
本会の事務局は、代表世話人の診療施設内におく。ただし、代表世話人は、事務局を他の役員の施設へ委嘱することができる。

第14条(解散及び残余財産の処分)
1.本会は世話人全員の同意が得られた時に解散することができる。
2.解散に伴う残余財産を分配する場合の計算方法は、全役員会の承認を得て決定する。

第15条
本会則の変更は定期総会において出席者の過半数以上の同意を要する。

(付則)
1.本会則は、平成14年1月1日より施行する。
2.本会の会則は、世話人の議を経て変更することができる。
3.本会則は、平成18年10月16日より改正施行する。

以上

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